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旧土地所有者に盛り土撤去命令 静岡県、新条例初適用 熱海土石流

 熱海市で昨年7月に発生した大規模土石流を巡り、起点となった土地を2011年まで所有した不動産管理会社(神奈川県小田原市)に対し、静岡県は1日、崩落せずに残った約2万立方メートルの盛り土を撤去するよう求める措置命令を出した。7月に施行された新しい盛り土規制条例に基づく初の発令。
 同社の元代表取締役は取材に「命令が出れば県を提訴する」と説明。二次被害の恐れがあると判断された場合、県は強制的に盛り土を撤去するなどの行政代執行を検討する。
 同社は07年、旧条例に基づき盛り土造成を届け出て認められた。11年に起点の土地を売却したが、造成の完了届が提出されなかったため、県は、残った盛り土の管理責任は現所有者ではなく前所有者にあると判断した。

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