静岡県砂防課長 盛り土対応は所管外 規制放置巡り見解

 熱海市の大規模土石流を巡り砂防ダムよりも上流域で砂防法に基づく規制が放置されていた問題で、静岡県砂防課の杉本敏彦課長は27日の県議会建設委員会で「盛り土という人工物の土砂流出に関しては開発行為を規制する(砂防法関連以外の)法令で対応すべきだった」と述べ、盛り土への対応は砂防部門の所管ではないとの考えを示した。
 ただ、他県では砂防法関連の法令で残土の崩落に対応した事例が複数あり、国も開発区域や開発予想区域を規制の範囲とするように基準を示している。県の見解は整合性が問われそうだ。
 国は1998年、上流全体を規制するよう県に求めたが、県は地権者の反対を理由に砂防ダム付近に限定したまま上流全体に規制を広げず放置していた。
 杉本課長は「規制範囲を拡大したとしても問題の解決は図れない」と主張。砂防法の位置付けについては「自然現象に対応する法律。(逢初川上流域は)他の法令の網がかかっていて(他法令の)審査が適正に行われる」と森林法で対応すべきだったと強調した。
 しかし、森林法は土地改変面積が1ヘクタールを超えるまでは許可が不要のため規制できず、県森林保全課は取材に「1ヘクタールを超えない場合、森林法で管理されているとは言えない」としている。

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