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除草剤散布で訴訟 小山町側争う姿勢 地裁沼津支部

 小山町が所有する緑地帯に周辺住民への告知なく除草剤を散布し健康被害を受けたなどとして、同町の住民が、町と大森康弘副町長、町職員に治療費など約1万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が17日、静岡地裁沼津支部(五島真希裁判官)で開かれた。町側は請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。
 訴状などによると2021年8月、大森副町長が職員に「個人的な依頼」として、同町一色の緑地帯両側に全長約1・8キロ、幅約1メートルにわたり除草剤を散布したとしている。原告は散布を知らず同所を散歩し、飼い犬がけいれんを起こし動物病院を受診したほか、原告も下痢や皮膚疾患などに悩まされているという。原告側は県農薬安全使用指針を順守すべきだったと主張している。
 町担当者は「裁判の中で主張を明らかにする」としている。

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