盛り土、森林法抵触か 熱海市と静岡県、認識に差 土石流百条委

 熱海市伊豆山の大規模土石流に関する市議会調査特別委員会(百条委員会)で11日に開かれた参考人招致では、被害を拡大させたとされる盛り土の行政手続きに関係した市と静岡県の職員計7人が出席し、当時の状況を明らかにした。県に権限のある森林法に盛り土の面積が抵触していたのかが焦点の一つになったが、市と県の主張は平行線をたどり、両者の認識の違いが浮き彫りになった。

法令違反を巡る熱海市と県の主張の違い
法令違反を巡る熱海市と県の主張の違い

 見解が大きく分かれたのは、盛り土の造成に当たって神奈川県小田原市の不動産管理会社が2009年に造成面積「1・2ヘクタール」と記載し、熱海市に提出した測量図面の捉え方。公文書によると、県と市は当時、対応を協議し、信ぴょう性に欠けると判断して正式文書として扱わなかった。
 実際に適用されたのは市に権限がある県土採取等規制条例だが、造成面積が1ヘクタールを超えると森林法が適用されて県に権限が移り、許可が必要になる。
 参考人の元副市長は「市として、実態が1ヘクタールを超えているように思えるので森林法を適用したいという考えは当初からあった」と説明。元市職員も「県に1ヘクタールを超えているという話を何度もした」と県が市の要請に応じなかった点を強調した。
 一方、県職員は「1ヘクタールを超えているとは認識していなかった」「違法という確実性がなかった」などと口をそろえ、森林法の適用外だったと繰り返した。
 やりとりは森林法と県条例の測量方法の違いにもおよび、責任の押し付け合いとも取れる展開になった。百条委の稲村千尋委員長は終了後の取材で「市と県のどちらの言い分も間違っているとは思わないが、市は県土採取等規制条例の対応で不十分な点があった。県はより厳しい規制の森林法で対応してもらいたかった」と総括した。
 12日には現旧の土地所有者が初めて公の場で証言する証人尋問が行われ、崩落の危険性を認識していたのかを市議がただす。

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