賠償5億円、収入を大幅に上回る ファスト映画訴訟の東京地裁判決
映画を10分ほどに短くまとめた「ファスト映画」を動画投稿サイトで無断公開した20代の男女2人に対し、計5億円の賠償を命じた17日の東京地裁判決は、2人が投稿によって実際に得た700万円程度の広告収入を大幅に上回る額を原告の映像大手13社の損害として認定した。悪質な著作権侵害行為に対しては高額なペナルティーが科される可能性を示唆した判断となった。

杉浦正樹裁判長は、動画サイト「ユーチューブ」でユーザーが映画をレンタル視聴する場合、著作権者はレンタル料の中から対価を得ることを予定していると指摘。損害額はレンタル価格や再生回数を考慮して算定するのが相当とした。