「国際金融都市」に税制優遇措置 海外人材、長期滞在で特例
(2020/11/25 09:30)-
政府、与党は25日、海外から金融分野の専門人材や金融機関を集める「国際金融都市」の実現に向け、税制上の優遇措置を設ける方針を固めた。外国人の日本滞在が短期の場合には国内資産のみ相続税を課税しているが、滞在が10年を超える長期間になっても海外資産を課税対象としない特例をつくる。
投資ファンドを含む非上場企業が支払う役員報酬も、経費として計上することを認めて法人税を軽減する。菅政権は国際金融都市の推進を重要政策に掲げており、高度なノウハウを持つ人材や海外金融機関が日本に進出、定着しやすくなるように税制面で後押しする。
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