著作権並びに掲載記事や写真の二次利用について
■Webサイト上の著作権について
@S[アットエス]がインターネット上で提供している記事、映像、写真、音声、文書などの著作権は、特に明記のない限り株式会社静岡新聞社及び静岡放送株式会社(以下、当社という)に帰属します。これらの著作物の一部または全部を当社の了解を得ずに複製、出版物、放送、有線送信などに使用することは著作権法で禁じられています。会員が、当サイト上で入力、アップロードした文章や画像等の著作権は、それらを作成した当該会員に帰属します。ただし、それらの情報が、第三者の著作権や知的財産権等の権利侵害しないことを保証していただきます。また、会員が発信する文章や画像に係る著作権、肖像権などの諸権利は、会員が管理するものとし、静岡新聞社・静岡放送では関知しません。
■新聞の著作権について
静岡新聞に掲載された記事や写真を出版物やホームページなどに転載、あるいはTV番組での使用などするときには、所定の「著作物使用許諾申請書」の提出をお願いしております。静岡新聞社が取材した記事や写真に限定します。
静岡新聞社が発信する記事や写真にはすべて著作権があります。
転載したい場合はまず、電話で編集局調査部までお問い合わせください。
電話で転載許可を受付た場合は「著作物使用許諾申請書」にご記入、押印のうえ、必ず申請書をFAXで送っていただきます。
申請内容を検討した結果、お断りすることもあります。
(著作権に伴う使用料が発生する場合で、申請者住所と請求書の送付先が異なる時は特記欄にご記入ください)
〒422-8033
静岡市駿河区登呂3-1-1
静岡新聞社編集局調査部
電話 054-284-8931
FAX 054-284-9030(申請書の送り先)
「著作物使用許諾申請書」(PDF 18K)はここからダウンロードできます。
■企業・団体・官公庁などでの記事のご利用について
● クリッピング(記事コピーの配布)
毎日の新聞紙面から必要な記事を切り抜き、コピーして関連部署などに配布する、いわゆる「クリッピング」をされる場合は、静岡新聞社の許諾を得ていただくことが必要です。コピーする記事の件数、配布部数に応じて所定の料金がかかります。
下記から申込書をダウンロードして、申込書記載の契約条件をご確認いただき、必要事項をご記入の上、FAXでのお申し込みとなります。
ご利用の場合はまず、電話で編集局調査部までお問い合わせください。
<クリッピング・サービスとは>
組織的に行われる継続的・反復的な新聞記事の複写で、情報共有化等のために当該記事を組織の内部で配布することをさします。具体的には、企業・団体内などで「日常業務」として継続的に新聞記事をチェックし、関連がある記事を複写して内部配布することを意味します。このような利用形態であれば、複写・配布の部数の多寡を問わず、たとえ20部以下のコピーであっても、クリッピング・サービスに該当します。
「クリッピング申込書」(PDF 47K)はここからダウンロードできます。
● 記事のコピー
新聞記事をコピーして、会議資料用などとしてお使いになる場合も、原則として当社の許諾を得ていただくことが必要です。
組織内における単発の「小部数(1回20部以内)の頒布を目的としないコピー」については、日本複写権センターに権利行使を委託していますので、同センター(http://www.jrrc.or.jp/ 03-3401-2382)との契約の上、ご利用ください。
ただし、日常的に新聞記事をチェックし、組織内でコピーを配布することはクリッピングに該当します。
21部以上のコピーについては、当社の許諾が必要となります。
↓PDFファイルの表示には無償配布のAcrobat Readerが必要です。ここからダウンロードしてください。

